筆跡・指紋鑑定

筆跡鑑定

筆跡鑑定とは

筆跡鑑定とは、複数の筆跡を比較し、「誰が書いたか不明な文字」と「書き手が明らかな文字」とが同一人物によるものかどうかを判断する鑑定です。筆跡に現れる個人内の恒常性(その人に特有の一貫した特徴)と、希少性(他者とは異なる特徴)の有無を識別することで、同一性の判断を行います。

伝統的筆跡鑑定と現代の要請

従来の、鑑定人の勘や経験に大きく依存した伝統的な筆跡鑑定手法については、裁判においてその信用性が否定された判決も出ています。現在の司法実務では、コンピューターを用いた調査や実験データに基づく客観的な鑑定手法でなければ、法廷で採用されにくいのが実情です。
当センターでは、全国の裁判所から選任依頼を受け、鑑定書を提出している実績豊富な鑑定人が、最新の知見と手法に基づいて筆跡鑑定を行っています。

刑事・民事を問わない幅広い活用

筆跡鑑定は、刑事事件だけでなく、次のような民事事件の解決にも有効です。

  • 遺言書の真贋鑑定
  • 偽造文書の有無の判断
  • 怪文書・匿名文書の筆者特定のための鑑定

印刷物や文字の科学鑑定

印刷インクや用紙の化学分析

筆記文字に使用されたインクはもちろん、印刷物のインクや用紙の化学分析を行うことで、資料同士の異同識別が可能となる鑑定です。これにより、文書の偽造や改ざんの有無を判別できる場合があります。
さらに、特殊光源を用いることで、肉眼では確認できない潜在文字や消された痕跡の検出も可能です。
文書の真正性を科学的に評価するための重要な手法として、多くの事案で活用されています。

指紋鑑定

DNAと並ぶ個人識別の王道

指紋には、万人不同の原則・終生不変の原則・均一走行の原則・原型再生の原則という4つの基本特性があります。これらの特性を利用した指紋鑑定は、古くから「絶対的識別法」として確立されてきました。
DNA鑑定が普及した現代においても、指紋鑑定の重要性は揺らぐことはありません。
ただし、実際の指紋鑑定はテレビドラマのように単純な“重ね合わせ”で判断できるものではありません。高度な鑑定技術と数学的な論理に基づく専門的手法が必要です。
当センターでは、豊富な経験と専門技術を備えた鑑定人が、ご依頼内容に応じた精度の高い指紋鑑定を行います。

足跡鑑定

立体足跡、平面足跡、潜在足跡の鑑定

足跡鑑定は、不審者の特定や事件状況の解明に広く利用される鑑定です。現場に残された足跡と、比較対象となる資料の足跡との類似性を科学的に評価します。

  • 立体足跡・平面足跡・潜在足跡の鑑定に対応
  • 肉眼で確認できない足跡も、特殊光源などの技術により検出可能
  • 足跡から微物を採取し、容疑者の特徴や行動を推定することも可能
  • 交通事故現場に残されたタイヤ痕の採取・鑑定にも対応

足跡は、事件の流れや人物の行動を読み解く重要な手がかりとなります。当センターでは、科学的手法に基づく精密な鑑定を提供しています。

文書鑑定10万円~簡単な予備検査は約10万円位から正式検査は約20万円~
印刷物等の科学鑑定約30万円~印刷インクや用紙の化学分析
指紋鑑定約20万円~DNAと並ぶ個人識別の王道
足跡鑑定約20万円~立体足跡、平面足跡、潜在足跡の鑑定

※鑑定料金はあくまで概算です。鑑定内容に応じて大きく異なります。

〇筆跡・指紋鑑定の活用例

遺言書の真贋鑑定

発見された遺言書について、筆跡鑑定により真贋を判断します。
基本的には比較対象となる同じ文字の存在が必要です。また、同一人物が書いた文字であっても、指紋のように完全に一致するわけではありません。筆記時の癖や特徴を、鑑定人が最新の技術と知見を用いて評価します。

印刷物の作成時期の鑑定

印刷物の作成時期が争点となった裁判において、使用されているトナーの化学分析から文書の作成時期を推定しました。
一般的に、文書の作成時期を数年単位で特定することは困難ですが、条件が整えばインクやトナーの分析により推定が可能です。

刑事事件における足跡鑑定

足跡が被告人のものかどうかが争点となった事案で、現場に残された足跡を科学的に解析し、真相解明に寄与しました。足跡の特徴や微物の付着状況など、多角的な分析によって事件の実態に迫ります。